村では、生活環境の整備を図るため、農業集落排水処理施設(9施設)・簡易排水処理施設(1施設)・地区排水処理施設(1施設)が整備されています。
施設名 | 処理対象区域 |
---|---|
湯本地区農業集落排水処理施設 | 居平、中田、上長沼沢、湯田、下原、高寺 |
牧之内地区農業集落排水処理施設 | 児渡、中郷、西郷 |
松本地区農業集落排水処理施設 | 上松本、下松本 |
大里第2地区農業集落排水処理施設 | 大里中部、丸山 |
大里第1地区農業集落排水処理施設 | 大里東部、沢邸、小川の茨窪 |
南沢地区農業集落排水処理施設 | 南沢 |
広戸第1地区農業集落排水処理施設 | 今坂、中屋敷、太多郎 |
広戸第2地区農業集落排水処理施設 | 飯豊、高林、沖内 |
広戸第3地区農業集落排水処理施設 | 小川 |
後藤地区簡易排水処理施設 | 後藤 |
大山地区排水処理施設 | 大山地区住宅団地 |
農業集落排水等に接続する場合は、村指定の給水装置工事事業者に工事を依頼し、村に「排水設備新設(改造)計画承認申請書」を提出していただきます。新設の場合は加入金を納付していただきます。
【加入金一覧表】
施設名 | 加入金の額 |
---|---|
農業集落排水処理施設 | 120,000円 |
後藤地区簡易排水処理施設 | 120,000円 |
大山地区排水処理施設 | (一般住宅) 100,000円 |
(併用住宅) 120,000円 | |
( 店 舗 ) 150,000円 |
工事は、村指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。工事にかかる費用は、接続される方の負担になります。
排水設備(新設・改造)計画承認申請書 [PDFファイル/9KB]
農業集落排水等の使用を開始、休止、変更するときは、「排水施設使用(開始・再開・変更)届」、「排水施設使用(休止・廃止)届」、「排水施設(使用・所有者)変更届」の提出が必要となります。手続きをされる場合は、役場1階建設課までお越しください。
排水施設使用(開始・再開・変更)届 [PDFファイル/64KB]
使用料は毎月請求させていただきます。
1か月あたりの使用料は以下のとおりです。
区分 | 使用料の月額 | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
基本料 | 人員割 | ||
一般住宅 | 1世帯当たり | 世帯員1人当たり | |
2,200円 |
550円 | ||
店舗兼住宅 | 1世帯当たり | 世帯員1人当たり | 食堂、鮮魚、精肉、理美容業等水を多用する業種 |
7,700円 | 550円 | ||
団体 | 5,500円 | 換算処理人員1人当たり | 官公署、学校、幼稚園、保育所、診療所、事務所、会社またはこれらに類するもの |
550円 | |||
旅館 |
11,000円 |
換算処理人員1人当たり | |
550円 |
区分 | 使用料の月額 | |
---|---|---|
基本料 | 人員割 | |
一般住宅 | 1世帯当たり | 世帯員1人当たり |
2,200円 | 550円 | |
併用住宅 | 11,000円 | - |
店舗 |
16,500円 |
- |
◆世帯員の人数について
一般住宅及び店舗兼住宅の世帯員数は、毎月初日の住民基本台帳登録者数で算定しています。
長期入院や学校等の事情により住民登録があっても村内に居住していない場合には、世帯員割(1人当たり550円)の減免措置があります。
役場1階建設課で受け付けます。
【申請に必要なもの】
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