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農業経営基盤強化促進法に係る利用権設定等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月2日更新

農業経営基盤強化促進法とは、国民生活の安定のためには、効率的かつ安定的な農業経営の育成が重要であることから、農業者に対する農用地の利用集積、経営管理の合理化、その他の農業経営基盤強化の促進のために整備された法律です。

利用権設定について

農業経営基盤強化促進法に基づく事業の一つで、村が作成する「農用地利用集積計画」を農業委員会総会で承認後、公告することにより、農地の貸し借りが出来るようになる制度です。活用する際には、借受人または貸付人が、貸借等期間や10aあたりの賃借内容等を決めて、農業委員会事務局へご連絡くださいますようお願いいたします。

<手続き手順>

貸し手、借り手

    ↓

農業委員会事務局へ連絡

    ↓

利用権設定(農用地利用集積計画書)の作成

    ↓

貸し手、借り手双方から押印いただき、内容に相違なければ、農業委員会へ提出

(※毎月、10日が締切です。また10日が、土・日・祝の場合は、前日までとさせていただきます。)

    ↓

農業委員会へかける

(※毎月20日前後に開催。)

    ↓

利用権設定(農用地利用集積計画書)の公告

 

必要(提出)書類

双方の押印してある農用地利用集積計画書

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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