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農業者年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月5日更新

 

農業者年金について

昭和46年に創設された農業者年金制度(旧制度)が、近年の状況等を踏まえ大きく変化したことなどにより、制度の改正が行われ、新しい制度(新制度)が平成14年から始まりました。

新しい農業者年金制度

加入要件

・年間60日以上農業に従事する方で、60歳未満、国民年金第一号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても誰でも加入できます。

保険料

・通常保険…月額20,000円を下限とし、1,000円単位で最大67,000円まで増額可能です。

・特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)…一定の要件を満たす方で、国の助成額を引いた額を納付します。

                                   (例:月額20,000円‐助成額=納付する保険料)

※なお、政策支援を受けている期間は、基本料である20,000円から増やすことはできません。

政策支援期間(国の助成を受けれる期間)

・35歳未満…最大20年

・35歳以上…最大10年間

年金の受給について

・農業者老齢年金…加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金です。なお、受給開始時期は、65歳が原則ですが、60歳まで繰り上げ支給の請求ができます。

・特例付加年金…政策支援を受けられた方は、国から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で、経営承継等の支給要件を満たした時から支給されます。

・死亡一時金…加入者及び受給権者が、80歳に達する前に死亡した場合に、その遺族に死亡一時金が支給されます。

その他

その他詳細につきましては、下記の「独立行政法人農業者年金基金」のホームページにてご確認ください。

独立行政法人農業者年金基金ホームページ<外部リンク>

 

 

 

 

 

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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