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農地法に係る手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新

農地法第3条、第4条、第5条等の手続きについて

農地法第3条、第4条、第5条等の申請書受付締め切り日は、当月の10日までです。(10日が、土、日、祝日の場合は、10日より前に提出くださいますようお願いいたします。)

 (1)農地の売買・貸し借りには、許可が必要です。(農地法第3条)

農地を農地として売買、貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要となります。これは、資産保有等の「耕作しない目的」での農地の取得等を規制し、引き続き農地を耕作していく方へ委ねることを目的としています。

申請様式

農地法第3条の規定による許可申請書 [Excelファイル/76KB]
農地法第3条の規定による許可申請書 [PDFファイル/382KB]

必要書類

申請書、土地の登記簿謄本、その他必要な書類(各1部提出)

 (2)農地を相続等する場合には、届け出が必要です。(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

農地相続等により農地を取得する場合には、農地法第3条3第1項の規定により農業委員会への届け出が必要となります。

申請様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Excelファイル/12KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/66KB]

必要書類

届出書、登記完了証、被相続人と届出人の関係性が確認できる書類(各1部提出)

(3)農地の転用には、許可が必要です。(農地法第4条、第5条) ※農業委員会を通して、福島県への申請となります。

・農地の転用とは、農地を住宅等の建物や駐車場、資材置き場、山林などの用地にすることです。農地所有者自らが、転用を行う際には、第4条の許可申請を、農地を所有していない方が、農地を転用目的で購入または、借りる際には、第5条の許可申請が必要となります。また、許可申請を行わず無断転用した場合には、厳しい罰則、現状回復等の是正指導が行われる場合もあります。
 (転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要になります。)

申請様式

農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [Excelファイル/41KB]

農地法第4条第1項の規定による許可申請書 [PDFファイル/178KB]

農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [Excelファイル/46KB]

農地法第5条第1項の規定による許可申請書 [PDFファイル/205KB]

必要書類

申請書、事業計画書、転用候補地一覧表、土地の登記簿謄本、位置図、案内図、公図、土地利用計画図、その他必要な書類(各2部提出)

(4)現況確認証明申請(非農地証明願)

非農地証明とは、登記薄の地目が農地(田、畑)であるのに、現況が農地以外の山林や原野等になっている土地について、一定の条件を満たした場合、非農地として証明を受けることができるものです。

申請様式

現況確認証明申請書 [Wordファイル/12KB]

現況確認証明申請書 [PDFファイル/59KB]

現況確認証明申請書記載例 [PDFファイル/34KB]

必要書類

現況確認証明申請書、案内図、土地の登記簿謄本、現況の写真、公図、非農地化した経過を示す資料、承継関係を確認できる資料(証明申請者が、敬承人等の場合)(各2部提出)

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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