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森林の土地の所有者届出制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

森林の土地所有者届出制度

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。

森林の土地所有者届出制度の概要 [PDFファイル/7.87MB]

届出対象者

売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(届出先:産業課農林振興係)

届出記載事項

  • 土地所有者となった者と前所有者の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)、住所
  • 所有者となった年月日
  • 所有権の移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、持分割合

※その他参考となる事項として、土地の用途、境界の把握の有無などを備考欄に記載してください。

届出書類

【様式】森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/23KB]

【記載例】森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/151KB]

・当該土地の位置図(任意の図面に大まかな位置を図示)

・当該土地の登記事項証明書(写し)、または、権利取得の原因となる事実を証明する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)

Q&A [PDFファイル/136KB]

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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