平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。
森林の土地所有者届出制度の概要 [PDFファイル/7.87MB]
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出の対象となります。また、個人・法人は問いません。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者等となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(届出先:産業課農林振興係)
※その他参考となる事項として、土地の用途、境界の把握の有無などを備考欄に記載してください。
・【様式】森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/23KB]
・【記載例】森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/151KB]
・当該土地の位置図(任意の図面に大まかな位置を図示)
・当該土地の登記事項証明書(写し)、または、権利取得の原因となる事実を証明する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写し等)
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