農業委員会で行う証明書の発行閲覧等について下記のとおりです。
農業委員会の農地台帳に登録されている内容について、農業経営の状況を農業委員会で証明できます。
下記の手続き際に、必要となる場合があります。
・他市町村で行う農地法第3条(所有権の移転)等の手続きや農業経営基盤強促進の利用権設定の際の申請時
・各種手続きの際の申請書類へ添付
必要書類
認印、申請者が農地台帳世帯員以外の場合については、委任状等
農業委員会で管理している農地台帳について、農地の確認等のため閲覧が可能となります。
必要書類
認印、申請者が農地台帳世帯員以外の場合については、委任状等(持ち帰る際には、必要ですが、閲覧のみの場合については、不要です。)
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