○対象者
県内に事業所を有し、事業を行っている中小企業者のうち、次に掲げる要件(1)(2)のいずれかに該当する方
(1) 災害救助法適用区域に事業所を有し、直接被害を受けた中小企業者
(市町村の罹災証明が必要となります。)
(2) 次の要件に全て該当する中小企業者
ア 災害救助法適用区域において1年間以上継続して事業を行っていること。
イ 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
○融資限度額
運転資金、設備資金8,000万円(併用時は8,000万円限度)
○融資期間
<問い合わせ先>詳しくは福島県中小企業制度資金にてご確認ください。<外部リンク>
県庁商工労働部 経営金融課 電話 024-521-7288 FAX 024-521-7931 ホームページ 福島県中小企業制度資金 で検索してください。
日本政府金融公庫において、災害によって被害を受けた中小企業。小規模事業者に対して行う貸付制度です。
○対象者
災害により被害を被った中小企業、小規模事業者
○貸付限度額
中小企業事業 1億5,000万円、国民生活事業3,000万円
○その他
制度の利用には条件があります。詳細は、日本政策金融公庫公式ウェブサイトにてご確認ください。<外部リンク>
中小企業基盤整備機構において、小規模企業共済の共済契約者に対して行う貸付制度です。
○対象者
小規模企業共済契約者
○貸付限度額
1,000万円
○その他
制度の利用に関しては条件がありますので詳細は、中小企業基盤整備機構公式ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
<問い合わせ先>
中小企業基盤整備機構共済相談室(050-5541-7171)
台風19号による災害により甚大を受けた地域において、中小企業等グループが、復興事業計画に基づき、産業活力の復活、被災地域の復興、コミュニティの再生、雇用維持等に重要な役割を果たすと見込まれる場合において、その事業に要する経費の一部を国と県が補助することにより、被災地域の早期復旧と復興を促進することを目的としています。
詳細は、福島県経営金融課ウェブサイトにてご確認ください。<外部リンク>
<問い合わせ先>
福島県商工労働部経営金融課 電話024-521-8653
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