人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を作成、実行していただいてきましたが、今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが喫緊の課題となっています。
そのため、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤促進法等の改正が令和5年4月1日に施行され、令和7年3月末までに「地域計画」を策定していくことになります。
これまで地域の皆さんが守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくため、幅広い意見を取り入れながら地域の関係者が一体となって話し合っていくことが必要です。
「地域計画」とは
地域の将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、おおむね10年後を見据え、担い手を含め、誰がどのように農地を使って農業を進めていくかを地域で話し合い策定する計画です。
策定期限
令和7年3月31日まで(令和6年度中)
対象区域
農用地と一体として農業上の利用が行われる農用地すべての区域
策定単位
従来の人・農地プランと同様に全村で策定予定。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画を定める際は、市町村等のウェブサイト等を利用して公告し、公告の日から2週間の縦覧期間を供する必要があります。
現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を策定しましたので、公表します。