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「天栄村ひとり暮らし高校生生活支援金」のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 村では、学校教育法に規定する高等学校への就学に伴い、天栄村を離れ、寮や下宿、アパート等でひとり暮らしをする生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減と教育機会の支援を図るため支援金を交付します。

対象者

 下宿等の費用を負担している保護者等で以下の条件をすべて満たしている方

  1. 本村に住所を有し、村内の中学校を卒業した生徒の保護者等であること。
  2. 本人又は同居の親族が村税等を滞納していないこと。
  3. 高等学校に通う兄弟姉妹以外の者が当該生徒と同居していないこと。

対象となる経費

 下宿等にかかる賃借料、アパート等の家賃、学校の寮などの寮費で、食費等にかかる費用を除いた額が対象となります。ただし、保護者等の親族が所有する持ち家などに入居する場合は対象となりません。

支援の期間

 高等学校の第1学年から第3学年までとし、在学中の3年間を支援の対象とします。

支援金の額

 以下の金額を支援金の上限額とし、支援金の対象となる経費に対し助成します。

  • 天栄村内に住所を有する方 月額 20,000円

(注)高等学校に通う兄弟姉妹と同居する場合は、家賃等の金額を同居する人数で除して得た金額を助成します。(各々の上限額は上記金額と同様です)

【例】

天栄中学校を卒業した兄弟(兄・高校2年生、弟・高校1年生)が、家賃月額70,000円のアパートに同居する場合

  • 支援対象経費 70,000円
  • 支援金額   70,000円÷2名=35,000円 → 1人あたりの支援金額は20,000円

提出期間と申請の流れ

  • 上記の支援の対象に該当する方で、支援金の受給を希望される場合は、本制度の内容をご確認いただいたうえで、「ア 天栄村ひとり暮らし高校生生活支援金交付申請書 [PDFファイル/87KB]」及び「イ 承諾書 [PDFファイル/61KB]]」、添付書類を5月末日までに、村教育委員会教育課へ提出してください。
  • 村教育委員会では、申請書を精査し、交付の決定・不決定の通知を後日送付いたします。
  • 交付の決定を受けた方は、対象年度の4月分から9月分までの支援金の請求を9月末までに、対象年度の10月分から3月分までの請求を3月末日までに、「天栄村ひとり暮らし高校生生活支援金交付請求書」に、領収書などの支払いの事実を証明する書類を添えて提出してください。
  • 請求書類に基づき、請求者指定の銀行等口座に振り込みます。

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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