村では、学校教育法に規定する高等学校への就学に伴い、天栄村を離れ、寮や下宿、アパート等でひとり暮らしをする生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減と教育機会の支援を図るため支援金を交付します。
下宿等の費用を負担している保護者等で以下の条件をすべて満たしている方
下宿等にかかる賃借料、アパート等の家賃、学校の寮などの寮費で、食費等にかかる費用を除いた額が対象となります。ただし、保護者等の親族が所有する持ち家などに入居する場合は対象となりません。
高等学校の第1学年から第3学年までとし、在学中の3年間を支援の対象とします。
以下の金額を支援金の上限額とし、支援金の対象となる経費に対し助成します。
(注)高等学校に通う兄弟姉妹と同居する場合は、家賃等の金額を同居する人数で除して得た金額を助成します。(各々の上限額は上記金額と同様です)
【例】
天栄中学校を卒業した兄弟(兄・高校2年生、弟・高校1年生)が、家賃月額70,000円のアパートに同居する場合
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