村では、高齢者や障がい者等の方々が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、また、高齢者等の自動車事故の減少を図るために、高齢者等のタクシー利用に対し助成を行います。
高齢者や障がい者等の方々を対象とした助成事業です。指定したタクシー会社を利用する際の乗車賃に対して助成されます。指定したタクシー会社を利用する際の、乗車賃に対して助成されます。
※利用できるタクシー会社が限られます。
※年度ごとに申請が必要です。
1.自動車免許を有しないまたは自動車免許を返還した65歳以上の方
2.身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がい程度が1級または2級の方
3.療育手帳の交付を受けている方でその障がい程度がAの方
※上記の規定にかかわらず、本人及び世帯員に村税、介護保険料、村上下水道料金、村営住宅家賃の滞納がある方は対象者から除外されます。
・印鑑
・障がい者手帳もしくは療育手帳 (持っている方のみ)
【タクシー料金の額】 【村からの助成額】
2,000円以下 → 料金の額に2分の1を乗じた額
2,001円~3,000円 → 料金の額から1,000円を差引いた額
3,001円以上 → 一律2,000円
※助成額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
1.登録申請書を提出
2.審査・可否の決定
3.登録証明書の交付
4.助成券申請書を提出
5.助成券の交付
※登録申請等は天栄村役場にて受付いたします。申請に必要なものを用意し、ご来庁ください。
※助成券の交付は、年度内において1人につき最高24枚までです。(2019年4月より助成券交付枚数が増えました)
・長沼観光タクシー TEL:0248-67-2029
・矢吹タクシー TEL:0248-42-4133
※タクシーが利用できる範囲は、乗車場所または降車場所のどちらかが天栄村内であるものに限ります。
タクシーの助成制度のお知らせ [PDFファイル/184KB]
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