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未登記家屋の所有権移転や滅失の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月12日更新

未登記家屋の所有権移転や滅失は届出が必要です

 未登記の家屋の所有権を移転した場合や、家屋を滅失した場合は、村へ届出書の提出が必要となります。届出の提出がない場合は、翌年度も届出前と同様の納税義務者に課税されることとなります。
 なお、登記されている家屋の場合、所有権の移転登記がされれば法務局から村に通知がありますので、届出は不要です。ただし、所有権の移転があった年内に移転登記が完了されない場合は、翌年度の課税には反映されません。

届出の方法

 所有権を移転した場合、家屋を滅失した場合は、該当の申告書に必要事項を記入し、税務課窓口に提出をお願いします。

○所有権を移転した場合:家屋異動申告書(未登記物件)

  家屋異動申告書(未登記物件)[PDFファイル/60KB][Wordファイル/17KB]


○家屋を滅失した場合:家屋滅失申告書

  家屋滅失申告書[PDFファイル/56KB][Wordファイル/15KB]


※毎年1月1日(賦課期日)を基準に固定資産税が課税されますので、所有権の移転があった場合は、年内に届出をお願いいたします。年内に提出がない場合は、翌年度の課税に反映されませんので、ご注意ください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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