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産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月11日更新

産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減について

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

対象者

 天栄村の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産・死産・流産・人工中絶の方も含まれます)

対象期間

 単胎妊娠:出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月分
 多胎妊娠:出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から6か月分

(例)軽減該当月 ※●がついた月が軽減の対象期間です。
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎            

     
多胎

  

※令和5年度においては、制度開始後の令和6年1月分以降の税額が対象です。令和6年1月より前の期間については軽減の対象となりません
令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
                出産予定月             

軽減額

 出産される方の対象期間分の国民健康保険税(所得割額および均等割額)

届出方法

 出産予定日の6か月前から届出できます。
 下記の届出書に記入し、役場税務課までご提出ください。
 
 (1)産前産後期間にかかる軽減届出書
 (2)母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
 (3)出産者(および届出者)の本人確認書類と国民健康保険証

 ※軽減決定後の通知は世帯主宛に送付いたします。
  産前産後軽減届出書 [PDFファイル/92KB]

 


※前年中の所得が確認できない世帯主または被保険者がいる世帯は、軽減判定ができませんので、軽減を受けることができません。所得の申告をお願いいたします。

※会社都合(解雇や倒産など)により失業した方については、届け出により国保税が軽減される場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

 非自発的失業者に対する軽減措置

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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