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非自発的失業者に対する軽減措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月12日更新

非自発的失業(離職)者の方は国民健康保険税の軽減が受けられます

 会社の倒産、解雇、雇い止めなどの理由でやむを得ず失業(離職)された方で、次の要件すべてに該当する方は、国民健康保険税(国保税)の軽減を受けることができます。

該当する方

  • 平成21年3月31日以降に65歳未満で離職された方
  • ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」にある離職理由コードが以下に該当する方
離職理由コード
該当資格者 離職理由コード
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34      

※離職理由コードが「32」であっても、事業所等が休業中である場合は、該当になりません。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

軽減の内容

 国保税の計算をする際に、失業者の方の前年の給与所得金額を100分の30として算定します。

申告方法

 軽減措置を受けるには、申告が必要です。下記の書類をご準備ください。

  • 国民健康保険税特例対象被保険者等(非自発的離職)申告書
    〔Excel〕 [Excelファイル/20KB]
    〔記載例〕 [PDFファイル/246KB]
  • 雇用保険受給資格者証
    (公共職業安定所〈ハローワーク〉が作成し、雇用保険の受給権者に発行するものです。)
  • マイナンバー(個人番号)確認書類 (マイナンバーカードや個人番号の記載のある住民票など)
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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