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相続登記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

令和6年4月より、相続登記が義務化されます

 近時、社会問題となっている所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から「相続登記の申請義務化」の制度が開始されます。

 相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。

 相続登記は、村内に所在する不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。

お問い合わせ

  福島地方法務局郡山支局

  電話 024-962-4505(登記部門直通)

  ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/<外部リンク>

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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