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償却資産の申告方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月12日更新

償却資産とは?

工場や商店などを経営していられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいい、固定資産税の課税対象となります。
天栄村内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになります。

法定申告期限は毎年1月31日です。
※ 申告用紙は、税務課に準備してあります。電子データ(PDF)については、以下より適宜ダウンロードしてご利用ください。

償却資産申告の手引き [PDFファイル/290KB]
償却資産申告書 [PDFファイル/1.42MB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/1.15MB]
種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/1007KB]
特例適用申請書 [PDFファイル/162KB]

申告の対象となる資産とは?

毎年1月1日現在、事業の用に供することができる資産で、次の(1)~(9)のいずれかに該当するものです。

(1) 税務会計上、減価償却の対象としている資産
(2) 租税特別措置法による即時償却等の適用資産
(3) 簿外資産であるが、事業の用に供することができる資産
(4) 耐用年数を経過し(減価償却済み)、帳簿上、残存価額のみが計上されている資産
(5) 遊休資産・未稼働資産であっても、いつでも事業の用に供することができる状態にある資産
(6) 赤字決算等のために減価償却を行っていないが、本来、減価償却が可能な資産
(7) フォークリフトなどの大型特殊自動車(軽自動車税などの対象としていないもの)
(8) 改良費:使用可能期間延長または価値の増加をもたらす等の積極的な資本的支出
(9) 福利厚生用資産

※少額資産の取り扱いについては、以下の一覧表のとおりです。

少額資産取り扱い一覧表
取得価格 国税(法人税及び所得税)の取扱い 償却資産申告の有無

10万円未満 

取得に要した経費の全額が、法人税又は所得税法の規定による所得の計算上一時に換金又は必要な経費に参入されたもの
上記以外のもの
(固定資産に計上しているもの)
10万円以上
20万円未満
法人税法上又は所得税法上、事業年度毎に一括して3年間で償却を行うもの
上記以外のもの
(資産の耐用年数に応じた減価償却を行っているもの)
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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