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道路一時使用届について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月19日更新

道路一時使用届について

 道路法第32条第1項の規定による道路占用許可などの道路法の対象にはならない、村道で一時的に行われる工事・作業、催しや活動については、届出書に次に掲げる図書を添えて提出してください。

  • 位置図
  • 現況図(平面図・縦断図・横断図)
  • 計画図(平面図・縦断図・横断図)
  • 現場写真
  • その他(保安管理図・迂回路図など) 

●提出部数1部(収受印が必要な場合は2部提出)

注意点について

  • 一時使用では、道路構造物(舗装・縁石等)を原状のまま使用する場合に限られます。このため、道路構造物の撤去・再設置が伴う場合、届出はできません。道路法の「道路占用許可」や「道路工事施工承認」の対象となりますので,所定の手続きをお願いします。
  • 路上での作業や通行止めなどの規制が必要な場合は、道路交通法第77条の規定により警察署の許可が必要となります。
  • 使用開始日の7日前までには提出してください。

様式について

車
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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