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自立支援医療(精神通院医療)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月20日更新

自立支援医療(精神通院医療)とは

 統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)のある方で、精神医療の継続的な通院にかかる医療費が軽減されるものです。
 受給者証の有効期間は1年です。有効期限の3か月前から継続の手続きができます。
 入院による医療費は該当しませんのでご留意ください。

利用者負担額の上限額

 通院にかかる医療費の1割が自己負担となります。
 ただし、次のとおり世帯の所得に応じて自己負担の上限が定められています。

 

負担上限額
区分 対象の世帯 自己負担上限月額
生活保護 生活保護世帯     自己負担なし
低所得1 村民税非課税世帯で障がいのある方の年収が80万円以下      2,500円
低所得2 村民税非課税世帯で低所得1以外      5,000円
中間所得1 村民税課税世帯で所得割額が3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合      5,000円
中間所得2 村民税課税世帯で所得割額が3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する場合       10,000円
一定所得以上 村民税課税世帯で所得割額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する場合             20,000円

  自立支援医療における「世帯」とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。住所を異にしている場合も、同一保険である場合は含まれます。また、一緒に住んでいても医療保険が異なる場合は、別の世帯として扱われます。

申請に必要なもの

・申請書(住民福祉課窓口にあります)
・同意書(住民福祉窓口にあります)
・自立支援医療(精神通院医療)用診断書(住民福祉窓口にあります)
→継続申請の場合は2年ごとに診断書が必要です。継続申請が有効期間内に行われない場合は、新規扱いとなり診断書が必要となりますので注意してください。
・加入する健康保険の被保険者証(同じ保険に加入する方全員分)
・障がい年金証書や障がい年金振込通知書(受給者のみ)

精神障がい者保健福祉手帳と同時に申請する場合

・手帳用診断書(自立支援医療費(精神通院)の記載があるもの)
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

届出が必要なとき

・住所、氏名、加入保険を変更したとき
・医療機関、薬局等を変更したとき
・新たに院外薬局、訪問看護等を利用するとき
・死亡したとき
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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