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障がい者手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月20日更新

身体障がい者手帳

 身体に障がいのある方に交付される手帳で、公共交通機関の割引や、施設入所などの福祉サービスを受けることができます。手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級があり、福島県が指定する医師の作成した身体障がい者手帳用診断書をもとに、福島県知事が交付します。

 

対象となる障がい

・視覚障がい
・聴覚障がい、平行機能障がい
・音声機能、言語機能、そしゃく機能障がい
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、運動機能障がい)
・内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)

申請に必要なもの

・申請書(住民福祉課窓口にあります)
・身体障がい者用診断書(住民福祉課窓口にあります)
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
・印鑑
・個人番号(マイナンバー)

届出が必要なとき

・住所、氏名を変更したとき
・障がいの程度に変化があるとき
・新たな障がいが生じたとき、障がいがなくなったとき
・手帳を紛失、破損したとき
・死亡したとき

療育手帳

 知的障がいのある方に交付される手帳で、公共交通機関の割引や施設入所等の福祉サービスを受けることができます。療育手帳には障がいの程度によりA,Bの等級があり、判定会の結果や提出書類をもとに、福島県知事が交付します。

申請に必要なもの

・申請書(住民福祉課窓口にあります)
・顔写真1枚(タテ4cm、ヨコ3cm)
・印鑑
・診断書(特定児童扶養手当用のもの)

18歳以上の方は、原則として専門機関での判定を受けていただきますので、お問い合わせください。

届出が必要なとき

・住所、氏名、保護者、保護者住所、保護者氏名を変更したとき
・障がいの程度が変化したとき
・障がいがなくなったとき
・手帳を紛失、破損したとき
・死亡したとき

精神障がい者保健福祉手帳

 精神に障がいのある方に交付される手帳です。
 手帳には、障がいの程度により1級から3級までの等級があり、精神障がい者保健福祉手帳用診断書や障がい年金の受給が分かる書類をもとに、福島県知事が交付します。
 自立支援医療(精神通院医療)と同時申請をすることもできます。

申請に必要なもの

・申請書(住民福祉課窓口にあります)
・顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm)
・印鑑
・精神障がい者保健福祉手帳用診断書(住民福祉課窓口にあります)または障がい年金証書の写し

届出が必要なとき

・手帳を更新するとき
・住所、氏名を変更したとき
・障がいの程度が変化したとき
・障がいがなくなったとき
・手帳を紛失、破損したとき
・死亡したとき
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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