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地籍調査について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月12日更新

地籍調査の目的

 国土調査法に基づき、一筆毎の土地について、所有者・地番・地目の調査、また境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊にすることを目的としています。 
 「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
 現在、土地に関する記録として、登記所(法務局)に備え付けられている地図は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。
 公図は、境界、形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。
 この地籍調査により作成される「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所(法務局)に送付され、登記所において、これまでの記録簿、地図が更新されることになります。
 地籍調査の成果は、村民及び公共の財産はもとより、土地に関する基礎資料となります。

地籍調査の方法

  1. 土地所有者への説明会
    ・調査に先立ち、土地所有者への説明会を実施します。
  2. 一筆地調査
    ・土地所有者の立会により、境界等の確認をします。
  3. 地籍測量
    ・国土地理院が設置した三角点を基礎として、一筆毎の正確な測量を行います。
  4. 成果の閲覧・確認
    ・地籍図と地籍簿の案を一般に閲覧し、誤り等を訂正する機会を設けます。
  5. 成果の認証と登記所への送付
    ・完成した成果品は、県の認証を受けた後、成果の写しを登記所に送付し、登記所では土地登記簿が書き改められ地籍図が備え付けられます。

地籍調査の効果

  1.  一筆毎の土地の境界が土地所有者立会のもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されるため、土地取引や相続が円滑にできるようになります。また、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧活動を迅速に行うことが可能となります。
  2. 不動産登記手続きのための境界確認作業が座標値データを現地復元することによりスムーズに行われ、手続き費用も軽減されます。
  3. 公共物の敷地の境界が明らかになり、道路台帳など各種公共物の台帳整備に役立ちます。
  4. 土地の一筆毎の正確な地目と面積が把握されるため、課税の適正化・公平化を図ることができます。

地籍調査済 字名一覧表はこちらをご覧ください。

令和4年度の地籍調査事業についてはこちらをご覧ください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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