森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき課税される国税です。
国内に住所を有する個人
【非課税の範囲】森林環境税は前年中の所得に基づいて課税され、以下の方については課税されません。
(1)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族等なしの場合 38万円
扶養親族等ありの場合 28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万
※扶養親族等とは、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む)をいいます
(2)1月1日現在、障がい者、未成年、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
年額 1,000円
個人住民税の均等割とあわせて賦課徴収されます。
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に県500円・村500円の年額1,000円の復興特別税が賦課徴収されていたものが、令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税・年額1,000円)が賦課徴収されます。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
住民税均等割(県民税) |
2,500円 (うち復興特別税500円) |
2,000円 |
住民税均等割(村民税) |
3,500円 (うち復興特別税500円) |
3,000円 |
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