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認定農業者制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月24日更新

認定農業者制度について

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。

認定農業者に対する支援措置

農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者に対する主な支援措置は、以下のとおりです。なお、この他にも様々な支援措置がありますので御相談ください。

  1. 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。
  2. 国や県等の事業(補助事業等)を活用することができます。
  3. 無利子または低金利で資金を借り受けることができます(スーパーL資金等)。
  4. 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。 

認定の手続について

認定を受けようとする方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えた農業経営改善計画を作成し、提出していただきます。計画作成については、県、JA、村職員で支援いたします。経営改善計画書の提出を受けましたら、農業経営改善計画認定審査会を開き、基準に沿って計画の内容を審査し、適切な計画について認定します。

認定の基準

○農業所得の目標
 5年後の農業所得の目標が、主たる従事者一人あたり310万円以上であること。
○具体的な計画
 生産方式、経営管理の合理化、規模拡大、従事時間の縮減など農業経営改善目標の達成に向けた具体的な計画であること。
○計画達成の見込み
 計画達成が確実な見込みであること。また、新規就農者である場合は、生産や出荷の見込みから計画の達成が推計できること。

 

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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