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森林環境譲与税の使途について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

森林環境譲与税とは?

 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
 令和元年度より、森林環境譲与税が国から本村に譲与されています。

令和元年度から令和4年度における森林環境譲与税の使途

 本村は、令和2年3月に天栄村森林環境譲与税基金条例を制定し、荒廃が進む森林の森林整備費などに充てるため、令和元年度から令和3年の森林環境譲与税を基金に積み立てを行い、令和4年度は湯本地区における支障木伐採を行いました。なお、令和4年度譲与税の残額については積み立てを行いました。

令和4年度末積立総額 18,035,750円
(利息455円含む)


令和4年度
1 支障木伐採 2,750,000円
2 積立 3,264,295円

令和3年度
1 積立 5,995,000円

令和2年度
1 積立 5,968,000円

令和元年度
1 積立2,808,000円
ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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