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個人住民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月23日更新

個人の村民税とは

村民税は、村民の方や村内に家屋敷等を持っている方に、行政サービスを行うために必要な費用を収入に応じて負担いただく税金です。

個人の村民税には、前年中(1月1日~12月31日)の所得に応じて課税される『所得割』と、所得によらず一定額が課税される『均等割』があり、個人の県民税と合わせて納付します。

納税義務者と納める税額

1月1日現在、天栄村に住所がある個人​

均等割額と所得割額

村民税均等割

県民税均等割

村民税所得割

県民税所得割

3,500円

(天栄村)

2,500円

(天栄村)

課税総所得金額の6%

(所得により異なります)

課税総所得金額の4%

(所得により異なります)

 

 

 

 

 

 

 

1月1日現在、天栄村に事務所又は家屋敷がある方で、天栄村に住所がない個人

均等割額のみ

村民税均等割

県民税均等割

3,500円

(天栄村)

2,500円

(天栄村)

家屋敷課税についてはこちらをご覧ください。

税額の計算

※税率は、毎年変わることがございますので、ご注意願います。

均等割

村内に住所を有する人、村内に住所を有しない人でも市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人に均等に負担いただくものです。

年税額 〔村民税 3,500円〕+〔県民税 2,500円〕=〔均等割額 6,000円〕

所得割

一律の税率で、所得に応じて負担いただくもので、下記の方法で計算します。

〔総所得金額〕-〔所得控除額〕=〔課税総所得〕

〔課税総所得〕×村県民税の税率10%(村民税の税率6%、県民税の税率4%)-〔税額控除額〕=〔所得割額〕

 

村県民税の普通徴収

村から納税通知書により納税義務者に通知され、6月、8月、10月、12月の4回に分けて納めていただく方法です。

 

村県民税の給与からの特別徴収

事業主(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)に代わって、毎月支払われる給与から個人の村県民税を差引き、納めていただく方法です。特別徴収の納期は6月から翌5月までの年12回となります。

給与からの特別徴収の事務手続き

特別徴収を実施していただく中で、従業員の就職や転勤・退職、事業所の住所変更などがありましたら、各種様式にてお知らせください。

なお、特別徴収を始めると、事業主(特別徴収義務者)に対して「特別徴収のしおり」を送付しています。各種事務手続きの際に参照してください。

給与所得者異動届書[PDFファイル/201KB][Excelファイル/33KB]

 →従業員に転勤や退職などがある場合

村県民税特別徴収への切替申請書[PDFファイル/183KB]/​[Excelファイル/26KB]

 →新たに特別徴収を始める従業員がいる場合

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書[PDFファイル/204KB]/​[Excelファイル/23KB]

 →事業所の名称・住所等の変更がある場合

 

村県民税の公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金を受給されている人の年金所得に係る村県民税は原則公的年金からの特別徴収(年金からの差引き)となります。公的年金から特別徴収される村県民税は、年金所得から算出された金額のみで、その他の所得金額から算出された村県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収となります。

公的年金からの特別徴収は、次の要件にすべて該当する人が対象です。

 ・前年中に公的年金の支払いをうけている人

 ・4月1日において、65歳以上で国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いをうけている人

 ・老齢基礎年金等の年額が18万円以上の人

 ・村での介護保険料が年金から差し引かれている人

 ※ 天栄村外への転出や、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、年金からの特別徴収が中止となります。この場合、残りの税額は普通徴収へ切替えとなり、納付書等により納めていただくこととなります。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書の作成・提出については、こちらをご覧ください。

 

令和6年度森林環境税(国税)について

 森林環境税については、こちらをご覧ください。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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