国民健康保険(国保)に加入されている方で、所得が一定基準以下の場合、国民健康保険税(国保税)の均等割・平等割が一部軽減されます。この軽減については、所得の申告を行っていれば、その所得に応じて判定されるため、届け出の必要はありません。
軽減区分 | 被保険者の総所得金額等の合算額 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 | 43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方や、公的年金収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方です。該当者がいない場合は括弧内を0で計算します。
※前年中の所得が確認できない世帯主または被保険者がいる世帯は、軽減判定ができませんので、軽減を受けることができません。所得の申告をお願いいたします。
※被保険者は、同世帯で国保から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方を含みます。
※会社都合(解雇や倒産など)により失業した方については、届け出により国保税が軽減される場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
※出産予定の方については、届け出により産前産後期間相当分の国保税が軽減される場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
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