固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを総称して 「固定資産」 といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人=納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、村内に土地・家屋・償却資産を所有している人をいいます。
土地 | 土地登記簿、または土地課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿、または家屋課税台帳に所有者として登記、又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※したがって、固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税する仕組みになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
※未登記家屋の所有者移転や滅失の届出についてはこちらをご覧ください。
課税標準額×税率0.014= 固定資産税額 となります。(天栄村の場合)
※なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
土地・家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年毎に評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。
同一の人が村内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が、次の額に満たない場合には課税されません。
土地 : 30万円
家屋 : 20万円
土地・家屋・償却資産の評価方法はこちらをご覧ください。
償却資産は、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いる事業用資産をいいます。 例えば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象になりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。
償却資産については、個々の資産の取得価格又は前年度の価格を基に算出します。
同一の人が村内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が、次の額に満たない場合には課税されません。
償却資産:150万円
土地・家屋・償却資産の評価方法はこちらをご覧ください。
償却資産の申告方法はこちらをご覧ください。
固定資産税の縦覧制度は、納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を天栄村の納税者のために縦覧する制度です。
毎年4月1日~5月31日
税務課
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