水道の水は、「直結式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方法で、私たちの家庭や学校そして事務所などに給水されています。
水道水の水が、配水管から蛇口まで切れ目なくつながったパイプで給水されている方式で、2階までの建物では通常この方式が使われています。
3階以上の建物などで水圧が不足するところや、一時の大量の水を使用するところで、水道の水を一旦受水槽に受け、ポンプで高置水槽に送って給水する方法です。
水道によって供給される水の水質管理については水道法により水道事業者に対し、常に水質基準に適合した水を供給することを義務づけています。
ただし、水道法では水道事業者の責任範囲を給水管(引込管)並びにこれと直結している給水器具(これを一括して給水装置と呼びます)によって供給される水までとされています。
従って、受水槽を設けて給水している場合、受水槽以降の給水施設並びにこれらの施設によって供給される水の水質は、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
受水槽方式による給水施設の維持管理を怠ったために次のような水質事故が発生しています。
受水槽と汚水槽が接近していたり、受水槽が地下式のため、槽のひび割れ部分から汚水が流入した。
長期間槽を清掃しなかったため、鉄錆や汚泥が沈積し、赤水等が発生した。 マンホールが開いたままになっており、そこからネズミやゴキブリなどの害虫が侵入した。
受水槽の内を汚水管などが通っていて、その継ぎ手部分や汚水管のひび割れ部分から汚水が流入した。
通気孔やオーバーフロー管に防虫網がないため、ネズミや虫が侵入した。
受水槽の有効容量の合計が10m3を越えるものは、簡易専用水道として、その設置者は水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従ってその水道を管理する義務が課せられています.
また平成14年の水道法改正により10m3以下のものについても、小規模貯水槽水道として、天栄村水道給水条例第 条の規程により次の管理をすることが義務づけられました。
無色透明なガラス製のコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。
に異常はありませんか
※異常があった場合は、その原因として次のことが考えられます。専門機関により詳しい検査を依頼してください。
◎水槽の清掃、年1回の清掃を
年1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には、「建築物における衛生的環境に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
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