水田農業に係る農作業受託組織等や水稲作付面積2ha以上の農業経営を営む農業者が、農用地利用集積や農作業作業受託により農業経営規模の拡大を図るための受託作業に要する機械設備・施設等の整備に対し支援します。
次の各号の全てに該当する方が対象となります。
(1)村内に住所を有する農作業受託組織(法人含む)、農業機械共同利用組織、集落営農組織、特定法人または認定農業者。
(2)申請時点で水田に係る営農計画書において、水稲作付面積が2ha以上であること。
(3)農用地利用集積計画書による利用権設定面積が50a以上かつ利用権設定期間5年以上、または、農作業受託契約による農作業受託契約面積が1ha以上かつ契約期間5年以上であること。
対象者 |
区分 |
補助対象経費 |
要件 |
補助率 |
認 定 農業者 |
農用地利用集積計画 |
営農に要する機械・設備等(乗用田植機、コンバイン、乾燥・調整機、色彩選別機等)の経費。 中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること。 |
50a以上 1ha未満 |
3分の1以内 (上限50万円) |
1ha以上 |
3分のa以内 (上限100万円) |
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農作業受託組織等 |
農作業受託 |
受託した農作業に要する機械・設備等の経費。 中古も可とするが、4年以上の法定耐用年数が残っているものとし、農機会社の鑑定書または証明書を添付すること。 |
1ha以上 |
3分の1以内 (上限100万円) |
次の各号に掲げる書類を添付して、産業課農林振興係に提出してください。
(1)補助金交付申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/12KB]
(2)見積書の写し
(3)営農集団等の場合は規約及び構成員名簿
(4)水田に係る営農計画書の写し
(5)農用地利用集積計画書の写し、または、農作業受託契約書
(6)預金通帳の写し
(7)その他村長が必要と認める書類
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