私たちがいつかかってしまうかわからない病気やケガに備え、加入者(被保険者)がお金を出し合い、必要な医療費に充てようという「助け合いの制度」である国民健康保険を支える税金です。
国保は、市町村(保険者)が被保険者の納める保険税と国などからの補助金を財源として運営しています。
職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している方とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入されている方、生活保護を受けている方を除き、天栄村に住所がある方は、すべて国保の加入者となります。
国保の課税は、他の健康保険を喪失して国保加入の資格を得た月からとなりますので、届け出を行ったときではありません。届け出が遅れても、その間の国保税はさかのぼって課税されます。
原則として住民票上の世帯主が納税義務者となり、世帯単位で課税されます。
世帯主が国保加入者でない場合も、その世帯内に加入者がいるときは、世帯主が納税義務者(擬制世帯主)です。(この場合、擬制世帯主の所得などに課税はされませんが、軽減判定の対象になります。)
国民健康保険税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険納付金分(介護分)で構成されており、所得割額、均等割額、平等割額の合計額が世帯主に課税されます。
医療分と支援金分については全加入者へ課税されますが、介護分については、介護保険制度の施行に伴い、40歳以上65歳未満の加入者(介護保険2号被保険者)がいる世帯に課税されます。
賦課限度額については、医療保険分が65万円、後期高齢者支援金分が24万円、介護保険分が17万円となっています。
区分 |
医療保険分 (0歳~74歳までの方が対象) |
後期高齢者支援金分 (0歳~74歳までの方が対象) |
介護保険分 (40歳~64歳までの方が対象) |
---|---|---|---|
所得割額 |
1 (前年中所得-43万円)×7.55% ※加入者ごとに計算し、合算します。 |
4 (前年中所得-43万円)×2.54% ※加入者ごとに計算し、合算します。 |
7 (前年中所得-43万円)×1.96% ※加入者ごとに計算し、合算します。 |
均等割額 |
2 被保険者1人につき 23,000円 |
5 被保険者1人につき 9,000円 |
8 被保険者1人につき 10,000円 |
平等割額 |
3 1世帯につき 20,000円 |
6 1世帯につき 8,000円 |
9 1世帯につき 7,000円 |
年税額 |
A(1+2+3) ※限度額650,000円 |
B(4+5+6) |
C(7+8+9) |
※年度の途中で40歳になる介護保険分は、40歳到達日(誕生日の前日)が属する月より発生し、月割りで計算します。
※年度の途中で65歳になる方の介護保険分は、65歳到達日(誕生日の前月)が属する月の前月分までで終了し、月割りで計算します。
※年度の途中で後期高齢者制度へ移行する方については、あらかじめ75歳になる前月分まで計算するため、後期高齢者医療保険料と重複することはありません。
介護保険適用除外の指定を受けている障がい者支援施設等に入所・入院されている方は、介護保険2号被保険者にはなりません。
該当される方は、届け出が必要です。
以下の書類を、該当となった日から14日以内に提出してください。
なお、施設等を退所・退院された場合は、非該当となった届け出が必要ですので、ご注意ください。
国保税は、所得割額、均等割額及び平等割額の3つの項目を組み合わせて年税額が決められます。
区分 | 計算 |
---|---|
所得割額 |
(前年中の所得金額ー基礎控除〈43万円〉)×所得割率 |
均等割額 | 均等割額×国保加入者数 |
平等割額 | 平等割額×1世帯 |
国保税には、年金からの天引きで納付する特別徴収(平成20年4月開始)があります。
次の条件を満たす場合、国保世帯主の年金から特別徴収となります。
(1) 世帯主が国保に加入しており、世帯の全員が65歳から74歳である。
(2) 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
(3) 国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない。
※世帯主が75歳に到達する年度については、特別徴収は行いません。75歳になると後期高齢者制度へ移行するため特別徴収が中止となり、移行までの国保税は普通徴収(納付書または口座振替)で納付いただくことになります。これまで特別徴収だった方も、納付方法が変わりますので納め忘れにご注意ください。
※申し出により、納付方法を口座振替に変更することができます。ただし、その口座から納期毎に確実に引き落としができる場合に限ります。(変更には時間を有しますので、2ヶ月前にはお手続きください。)
国民健康保険税納付方法変更申出書
〔Word〕 [Wordファイル/19KB]
〔記載例〕 [PDFファイル/81KB]
※複数の種類の年金を受給している場合
受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金については、下記の通り優先順位が決められており、年金受給者のほとんどの方が受給している「老齢基礎年金」が最優先となります。このため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給している場合には、老齢基礎年金で年金天引きの判定がなされるため、複数の年金から重複して徴収されることはありません。
1.年金保険者による優先順位 [1]日本年金機構 [2]国家公務員共済 [3]私学共済 [4]地方公務員共済 など
2.年金の種類による優先順位 [1]老齢基礎年金 [2]国年老齢年金 [3]厚生老齢年金 [4]退職年金 など
国保税には、非課税制度はありませんが、税額が軽減される場合があります。
国保税の軽減については、下記のページをご覧ください。
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