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天栄村議会

請願と陳情の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月31日更新

請願と陳情について

請願・陳情とは

村民の皆さんの希望や意見を村政に伝える手段として用いられる制度です。
村政についての意見や要望などを、請願書や陳情書といった形でどなたでも提出することができます。

請願とは

日本国憲法第16条に規定されている国民の権利の一つです。
地方自治法第124条において、議会議員の紹介を受けて提出しなければならないとされています。
よって、提出する際には紹介議員の署名または記名押印が必要となります。

陳情とは

陳情とは、請願に準じるものですが、議会議員の紹介を必要としないという違いがあります。
そのため、どなたでも提出することが可能ですが、請願ほど明確な法律上の規定はないため、各議会によって取り扱いが異なります。

請願・陳情の提出方法

請願(陳情)書は、日本語(日本語による点字を含む)を用いた文書により村議会議長あてに提出してください。
記載していただく事項は次のとおりです。

  1. 提出年月日
  2. 請願(陳情)者の住所
  3. 請願(陳情)者の団体名
  4. 請願(陳情)者の職・氏名(署名または記名押印)
  5. 連絡先(日中連絡のとれる電話番号・担当者名など)
  6. 紹介議員の署名または記名押印
  7. 件名
  8. 請願(陳情)の趣旨

注意すること

  • 点字による請願(陳情)書を提出しようとする場合は、訳文を添付してください。
  • 個人の場合、団体名は必要ありません。
  • 提出者が2人以上いる場合は、代表者を定めてください。定めのない場合は、筆頭者を代表者とみなします。
  • 請願書または陳情書であることを明記してください。
  • 1つの内容ごとに1つの請願(陳情)書として提出してください。内容が数件にわたる場合は、それぞれ別書してください。
  • 土木事業関係(道路や河川)に関するものは、略図等を添付してください。
  • 意見書の提出を求める場合は、件名を「○○意見書の提出を求める請願(陳情)について」とし、意見書の案文を添付してください。(意見書の内容は、変更されることがあります。)
  • 様式に定めはありませんが、記載例を参考にして作成してください。
  • 提出の際は、なるべくA4版の左とじにしてください。

請願・陳情等の記載例

請願(陳情)書記載例 [Wordファイル/23KB]

意見書記載例 [Wordファイル/20KB]

請願・陳情の受付

請願及び陳情については、議会事務局の窓口にて受け付けています。
(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分までの間)

請願(陳情)の審査については、原則として村議会の定例会(3月・6月・9月・12月)にて行います。
各定例会開会日の7日前の正午までに受理したものは直近の定例会にて審議しますが、それ以後に受理したものに関しては、次の定例会での取扱いになりますので、提出期限にご注意ください。
定例会の開会日については、議会事務局へお問い合わせください。

請願・陳情の取り扱い

審査のながれ

請願書は、本会議で議題とし、担当の委員会へ付託されます。
付託された委員会では、内容を審査し、本会議において審査した内容を報告します。
本会議にて委員会からの審査報告を受け、採決を行います。

陳情書は、議長の判断と議会運営委員会での協議によって、請願に準じた取り扱いをするか、議員に参考配付とするか決定します。
その後、本会議で議題となり、担当の委員会へ付託されます。付託後のながれについては請願と同じように進みます。
(村外在住者からの郵送による陳情書は、基本的に議員へ参考配付となりますが、意見書の提出を求めるものについては、請願と同じように審議することとしています。)

本会議にて採択となったものについては、その内容によって執行機関への送付や国県等へ意見書を提出します。

陳情の取り扱い

次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、関係局への回答の請求もしくは意見書の提出等は行いません。

  1. 村外在住者から郵送で提出されたもの※
  2. 村が所管する事務でないもの※
  3. 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
  4. 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなる恐れのあるもの
  5. 特定の個人、団体等の名誉を毀損し又は信用を失墜させるおそれがあるもの
  6. 訴訟又は行政不服審査などで係争中のもの又は捜査中の犯罪事件に関するもの
  7. 村職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
  8. 過去に、採択・不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの及びすでに願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
  9. 議会が意思表示するものではない又はすべきではないと議会運営委員会が判断したもの
  10. その他、議長が会議に付することが適当でないと判断したもの

※意見書の提出を求めるものを除く

問い合わせ及び提出先

請願・陳情に関するお問い合わせ等については、下記までご連絡ください。

天栄村議会事務局(天栄村役場本庁舎3階)
住所 〒962-0592 福島県天栄村大字下松本字原畑78番地
電話 0248-82-2101

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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