村民の皆さんの希望や意見を村政に伝える手段として用いられる制度です。
村政についての意見や要望などを、請願書や陳情書といった形でどなたでも提出することができます。
日本国憲法第16条に規定されている国民の権利の一つです。
地方自治法第124条において、議会議員の紹介を受けて提出しなければならないとされています。
よって、提出する際には紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
陳情とは、請願に準じるものですが、議会議員の紹介を必要としないという違いがあります。
そのため、どなたでも提出することが可能ですが、請願ほど明確な法律上の規定はないため、各議会によって取り扱いが異なります。
請願(陳情)書は、日本語(日本語による点字を含む)を用いた文書により村議会議長あてに提出してください。
記載していただく事項は次のとおりです。
請願及び陳情については、議会事務局の窓口にて受け付けています。
(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分までの間)
請願(陳情)の審査については、原則として村議会の定例会(3月・6月・9月・12月)にて行います。
各定例会開会日の7日前の正午までに受理したものは直近の定例会にて審議しますが、それ以後に受理したものに関しては、次の定例会での取扱いになりますので、提出期限にご注意ください。
定例会の開会日については、議会事務局へお問い合わせください。
請願書は、本会議で議題とし、担当の委員会へ付託されます。
付託された委員会では、内容を審査し、本会議において審査した内容を報告します。
本会議にて委員会からの審査報告を受け、採決を行います。
陳情書は、議長の判断と議会運営委員会での協議によって、請願に準じた取り扱いをするか、議員に参考配付とするか決定します。
その後、本会議で議題となり、担当の委員会へ付託されます。付託後のながれについては請願と同じように進みます。
(村外在住者からの郵送による陳情書は、基本的に議員へ参考配付となりますが、意見書の提出を求めるものについては、請願と同じように審議することとしています。)
本会議にて採択となったものについては、その内容によって執行機関への送付や国県等へ意見書を提出します。
次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、関係局への回答の請求もしくは意見書の提出等は行いません。
※意見書の提出を求めるものを除く
請願・陳情に関するお問い合わせ等については、下記までご連絡ください。
天栄村議会事務局(天栄村役場本庁舎3階)
住所 〒962-0592 福島県天栄村大字下松本字原畑78番地
電話 0248-82-2101
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