議会議員は、原則として議員個人として村に対し請負をすることが認められていませんでしたが、地方自治法の一部が改正されたことにより、一会計年度につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
天栄村議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため「天栄村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負の状況を公表することとしました。
令和5年12月定例会において、議員発議案として提出され、全会一致で可決されました。
この条例において、請負を行った議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
※令和7年6月に提出のあったものを、一覧にして公表します。
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