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戸籍に関する届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月1日更新

 戸籍は出生・婚姻などの個人の身分関係を証明するものです。届出には期限のあるものがありますのでご注意ください。

戸籍に関する主な届出一覧

届出事項 持参するもの 内容および留意事項
出生届

〇出生届書(出生証明書)
〇母子健康手帳
〇出生子連絡票
〇国民健康保険被保険者証など

生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
届出人は出生子の父又は母です。

死亡届

〇死亡届書(死亡診断書)
〇印鑑登録証(登録者)
〇火葬場使用料(須賀川斎場利用の方)

死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
埋・火葬許可証を発行いたします。

婚姻届

〇婚姻届書
〇戸籍謄本(本籍が天栄村以外の方)

婚姻により、住所も天栄村に移される方は前住所地で転出手続きを行ってください。

離婚届

〇離婚届書
〇戸籍謄本(本籍が天栄村以外の方)

夫婦間の未成年の子ついては、親権者を定めてください。
調停離婚の場合は家庭裁判所の指示に従ってください。

転籍届

〇転籍届書
〇戸籍謄本(本籍が天栄村以外の方)

本籍地を変更する場合に届出をしてください。

その他注意事項

〇婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の際には、届出人の本人確認のため身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示をお願いします。
〇国民健康保険、介護保険、後期高齢者、その他関係手続きに該当のかたは各種保険証等をお持ちください。
〇戸籍届書の添付書類として戸籍謄本が必要な方は郵送による請求も可能ですので、こちらをご参照ください。
 ≫戸籍の郵送請求について
〇戸籍届書の提出にともない住所を異動される方はこちらをご参照ください。
 ≫転入について
 ≫転出について

平日夜間および休祝日などの時間外の戸籍届出について

 平日夜間(17時15分~翌朝8時30分)や土日祝日も受付しております。この場合、警備員や日直の職員による受領となるため、書類に不備があった場合は後日再来庁していただくこともございます。
 また、戸籍届書の提出にともない住所の異動手続を希望される場合、住所の異動手続は平日昼間のみの受付となるため後日再来庁していただくことになります。

ふたまたぎつね

〒962-0592 福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地
代表電話:0248-82-2111 代表FAX:0248-82-2718

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