天栄村では、東京圏からの移住を支援するための「天栄村移住支援金給付事業」により該当される方に移住支援金を交付します。要件に該当する方は事前に企画政策課にご相談ください。
★移住支援金を申請するためには、下記に記載する「移住元要件」及び「移住先要件」を両方満たす必要があります。
次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。
移住する直近10年間のうち(ア)~(ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は継続していること)必要
(ア)東京23区に居住していた期間
(イ)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(ウ)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に進学した後、東京23区内の起業等に就職した場合の通学期間
※ 東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
次に掲げる事項のすべてに該当すること
(ア)令和元年12月20日以降に天栄村に転入したこと。
(イ)移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)天栄村に、移住支援金の申請日から5年以上、連続して居住する意思を有していること。
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)福島県および天栄村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
福島県内の対象市町村に移住する・した場合に、(ア)~(オ)のいずれかに該当することが必要。
(ア)県が運営する企業情報ポータルサイト「感動!ふくしま」プロジェクト又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること【一般】
(イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること 【専門人材】
(ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること【テレワーク】
(エ)移住する前に移住先の市町村の関係人口であったこと【関係人口】
(オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること【起業】
(ア)一般の場合
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・3親等以内の親族が取締役等の経営を担う職に就いていない企業であること
・就業マッチングサイトに求人が公開された後に該当する求人に応募していること
(イ)専門人材の場合
・勤務地が東京圏以外の地域であること
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・5年以上継続して就業する意思があること
・新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないこと)
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職を前提としないこと
(ウ)テレワークの場合
・自分の意思による移住であること(企業からの命令や転勤等でない)
・移住先を生活の本拠地とすること
・移住元での業務を移住先においても引き続き行うこと
・所属先企業から移住者へ地方創生テレワーク交付金を活用した資金提供がないこと
(エ)関係人口の場合
次に掲げる(1)➀(2)➂又は(4)のいずれかを満たす者で、かつ(2)➀(2)又は➂のいずれかを満たす者で、天栄村が本事業における関係人口であると認める者。
(1)関係人口の対象範囲
⓵福島県、天栄村又は天栄村の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した者。
⓶天栄村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
⓷天栄村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
⓸多拠点で生活しており、天栄村を拠点の一つとしている者。
(2)就業用件等
⓵福島県内企業等に就業し、かつ下記(a)、(b)、(c)の要件を全て満たすこと。
(a)週20時間以上の向き雇用契約であること。
(b)5年以上継続して就業する意思があること。
(c)新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修等ではないと)
⓶福島県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
⓷福島県内で就農していること。ただし、将来的な就農のための研修等を含む。
(オ)起業の場合
・起業支援金の採択を受けて1年以内に、移住後1年以内の要件を満たすこと。
(移住と起業支援金採択の順番は問わない。)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票で同一世帯に属していたこと。
(イ)申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票で同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年12月20日以降に転入したこと。
(エ)申請時に申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、天栄村への転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
単身世帯移住の場合60万円、複数人世帯移住の場合100万円
18歳未満の方一人につき100万円加算
※福島県や村の予算の範囲内で交付します。
※移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
返還額
【全額】
・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額】
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
・具体的な移住日が決まったら、移住前にまずは事前に村に相談してください。申請多数の場合、受付を終了する場合があります。
天栄村 企画政策課 企画調整係
【電話】0248-82-2333
【mail】kikakuseisakuka@vill.tenei.lg.jp
・移住後1年以内に、必要書類を企画政策課に提出してください。
(必要書類は企画政策課にお問い合わせください)
※起業者は起業支援金の交付決定日から1年以内でかつ転入後1年以内に申請。
天栄村移住支援金交付要綱様式 [PDFファイル/853KB]